J‐1ビザは、交流訪問者ビザと位置付けられ、米国国務省(USDS)の教育文化局(Bureau of Educational and Cultural
Affairs)が監督する『交流訪問者プログラム』の参加者に与えられます。13種類の交流目的に応じてDS-2019が発給され、各カテゴリーにおいて米国での就労、研修、研究活動が許可されます。また、J‐1ビザはSocial
Security Number を取得することが認められているため、合法的な就労が認められています。滞在期間中のJ-1ビザスポンサーは、DS-2019を発給した米国の教育団体となります。
合法的な就労が認められているJ-1ビザ(交流訪問者)では、Social Security Number(SSN)の申請、運転免許の取得、銀行口座の開設が認められています。
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ビザ概要
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| 就労可能期間 |
最大18ヶ月間
※期間終了後、他のビザへの切り替え可能 |
| 取得査証 |
J-1ビザ |
| カテゴリー |
私企業プログラム/トレーニー、インターン |
| 滞在許可証 |
DS-2019 |
| J-1ビザスポンサー |
DS-2019発給団体 |
| 雇用関係 |
給与・手当てが発生しても雇用関係は発生しません。
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AITのサポート
- DS-2019Formの申請
- DS-2019Formは、米国国務省から認可を受けた団体・教育機関が発給する滞在許可証のことを言います。現在、DS-2019を発給できる団体・教育機関は全米に約50団体あり、DS-2019発給に際し、各団体・教育機関で交流目的に応じた発給基準を独自に設けています。AITはあなたの経歴、受入企業に適したDS-2019発給団体より確実にDS-2019Formを取り寄せます。
- 大使館ビザ面接サポート
- ビザ取得で最も困難とされているのは、大使館とのビザ面接です。2007年7月に実施されたJビザに対する移民法の改正により、更にJビザに対する取り締まりは厳しくなっています。AITでは、これまでの実績、ノウハウから、ビザ申請者の個々の経歴に合わせた大使館ビザ面接サポートを行っています。毎月20名以上行っているビザサポートでは、2004年から常に100%に近い取得率を保っています。
サポート内容)
ネイティブスタッフによるマンツーマン面接練習、大使館ビザ面接必要書類作成など
- ステータス変更手続き
- 既に米国に滞在しており、米国での就労を希望されている方には、ステータス変更のサポートをご利用いただけます。F、OPT、などあらゆる滞在ステータスへの変更が可能です。
ステータス変更は、移民局を通じあなたのステータスを「J」へ変更します。
- ホストカンパニー変更手続き
- ホストカンパニー変更手続きの代行を行います。 会社変更理由によっては、お受けできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 費用
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| 申し込み |
¥10,500(税込) |
| DS-2019申請費 |
US$2500-US$3000 |
| US傷害保険 |
US$50/月 |
| SEVIS費用 |
US$100 |
| ステータス変更手続き |
US$500 |
| ホストカンパニー変更手続き |
US$400 |